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社会福祉法人 望陽会 身体拘束廃止のための取り組み
身体拘束を廃止することは決して容易ではありません。看議職員・介護職員だけでなく、施設全体が、そして本人やその家族も含め全員が強い意志をもって取り組むことが何よりも大事であり、当法人は、身体拘束廃止に向けて、以下の5つの方針を確かなものにします。
1.トップが決意し、施設が一丸となって取り組みます。
組織のトップである施設長や、そして看護職員、介護職員の責任者が「身体拘束廃止」を決意し、現場をバックアップする方針を徹底します。それによって、現場のスタッフは不安が解消され安心して取り組むことが可能となり、事故やトラブルが生じた際にトップが責任を引き受ける姿勢も必要である。−部のスタッフが廃止に向けて一生懸命取り組んでも、他の人が身体拘束をするのでは、現場は混乱し効果は上がらない。施設の職員全員が一丸となって取り組むことが大切であり、施設長をトップとして、医師、看護職員、介護職員、事務職員など全部門をカバーする「身体拘束廃止委員会」を設置するなど、施設全体で身体拘束廃止に向けて現場をバックアップする態勢を組みます。
2.みんなで議論し、共通の意識を持ちます。
この問題は、個人それぞれの意識の問題でもあり、身体拘束の弊害をしっかり認識しどうすれば廃止できるかを、トップも入れてスタッフ間で十分に議論し、みんなで問題意織を共有していく努力が求めて行きます。その際に最も大事なのは「入所者(利用者)中心」という考え方であります。中には消極的になっている人もいるかも知れないが、そうした人も一緒に実践することによって理解が進むのが常であります。本人や家族の理解も不可欠であります。特に家族に対しては、ミーティングの機会を設け、身体拘束に対する基本的考え方や転倒等事故の防止策や対応方針を十分説明し、理解と協力を得ます。
3.まず、身体拘束を必要としない状態の実現を目指します。
( 1 ) スタッフの行為や言葉かけが不適当か、またはその意味が分からない場合
( 2 ) 自分の意思にそぐわないと感じている場合
( 3 ) 不安や孤独を感じている場合
( 4 ) 身体的な不快や苦痛を感じている場合
( 5 ) 身の危険を感じている場合
( 6 ) 何らかの意思表示をしようとしている場合
したがって、こうした原因を除云するなどの状況改善に努めることにより、問題行動は解消する方向に向かいます。
4.事故の起きない環境を整備し、柔軟な応援態勢を確保します。
身体拘束の廃止を側面から支援する観点から、転倒等の事故防止対策をあわせて講じる必要があります。
転倒や転落などの事故が起きにくい環境づくりであり、手すりを付ける、足元に物を置かない、ベッドの高さを低くするなどの工夫します。
スタッフ全員で助け合える態勢づくりであり、落ち着かない状態にあるなど困難な場合については、日中・夜間・休日を含め施設の全てのスタッフが随時応援に入れるような、柔軟性のある態勢を確保します。
5.常に代替的な方法を考え、身体拘束する場合は極めて限定的にします。
身体拘束せざるを得ない場合についても、本当に代替する方法はないのかを真剣に検討することが求められ、「仕方がない」、「どうしようもない」とみなされて拘束されている人はいないか、拘束されている人については「なぜ拘束されているのか」を考え、まず、いかに解除するかを検討することから始めます。
問題の検討もなく「漫然」と拘束している場合は直ちに拘束を解除します。また、困難が伴う場合であっても、ケア方法の改善や環境の整備など創意工夫を重ね、解除を実行し、解決方法が分からない場合には、外部の研究会への参加や相談窓口を利用し、必要な情報を入手し参考にします。
介護保険指定基準上「生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」は。身体拘束が認められているがこの例外規定は極めて限定的に考えるべきであり(緊急やむを得ない場合の対応参照)、全ての場合について、身体拘束を廃止していく姿勢を堅持することが重要であります。
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社会福祉法人 望陽会 緊急やむを得ない場合の対応
介護保険指定基準上、「当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」 には身体拘束が認められているが、これは、「切迫性」「非代替性」「一時性」の3つの要件を満たし、かつ、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られます。
「緊急やむを得ない場合」の対応とは、これまで述べたケアの工夫のみでは十分に対処できないような、「一時的に発生する突発事態」のみに限定され、安易に「緊急やむを得ない」ものとして身体拘束を行うことのないよう、次の要件・手続に沿って慎重な判断を行うことが求められます。
介護保険指定基準の身体拘束禁止規程
「サービスの提供にあたっては、当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為を行ってはならない。
1.3つの要件をすべて満たすことが必要
以下の3つの要件をすべて満たす状態であることを「身体拘束廃止委員会」等のチームで検討、確認し記録します。
・切迫性

 

利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
「切迫性」の判断を行う場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで利用者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを、確認する必要がある。
・非代替性

 

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
「非代替性」の判断を行う場合には、いかなる場合でも、まずは身体拘束を行わずに介護するすべての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命又は身体を保護するという観点から他に代替手法が存在しないことを複数のスタッフで確認する必要がある。
また、拘束の方法自体も、本人の状態像等に応じて最も制限の少ない方法により行われなければならない。
・一時性

 

身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
「一時性」の判断を行う場合には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要がある。
2.手続きの面でも慎重な取り扱いが求められる
( 1 ) 「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は、担当のスタッフ個人では行わず、施設全体としての判断が行われるように、施設内の「身体拘束廃止委員会」の組織において、具体的な事例についても関係者が幅広く参加したカンフアレンスで判断する体制を原則とします。
( 2 ) 利用者本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等をできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るよう努めます。
( 3 ) 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合についても、「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除します。
3.身体拘束のに関する記録が義務づけられている
( 1 ) 緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録します。
  介護保険指定基準に関する通知
「緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければならないものとする。」
( 2 ) 具体的な記録は、別紙のような「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」を用いるものとし、日々の心身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に係る再検討を行うごとに逐次その記録を加えるとともに、それについて情報を開示し、ケアスタッフ間、施設全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有します。
この「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」は、施設において保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにしています。
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