社会福祉法人 望陽会
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併設型短期入所 ショートステイ 望陽荘
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ショートステイ 望陽荘 運営規程(介護予防)
第1章 施設の目的及び運営の方針
(目的)
第1条
社会福祉法人望陽会が開設するショートステイ望陽荘(以下「事業所」という。)が行う介護予防短期入所生活介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者や従業者が、要支援の状態にある高齢者(以下、「要支援者」という。)に対し、適正な介護予防短期入所生活介護事業サービスを提供することを目的とする。
(運営方針)

第2条

管理者や従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう支援する

1.

利用者の意志及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように、中立公正な立場でサービスを調整する。
2. 利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持、並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るものとし、利用者の家族との連携を図るように努めるとともに、千葉県その他の関係市町村、地域の保険・医療福祉サービス等、老人介護支援センター、介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保健施設等の綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
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第2章 施設の名称等
(事業所の名称等)
第3条
事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1. 名称:ショートステイ望陽荘
2. 所在地:千葉県柏市みどり台1-3-1
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第3章 職員の職種、員数及び職務の内容
(職員)
第4条
事業所に勤務する職員の職種、員数は、次のとおりとする。
(1) 施設長 1名 (常勤・兼務1名)
(2) 医師 1名 (非常勤・専任1名)
(3) 相談員 1名 (常勤・専任1名)
(4) 介護職員 29名 (常勤・専任21名、非常勤・専任8名)
(5) 看護職員 7名 (常勤・兼務4名 、非常勤・兼務3名)
(6) 栄養士 2名 (常勤・専任2名)
(7) 機能訓練指導員 45名 (常勤・兼務1名、非常勤・兼務3名)
(8) 介護支援専門員 1名 (常勤・専任1名)
(9) 事務職員 3名 (常勤・専任2名兼務1名)
2. 前項に定めるもののほか必要に応じてその他の職員を置くことができる。
(職務)
第5条
職員は、当施設の設置目的を達成するため必要な職務を行う。
(1) 施設長は、施設の業務を統括する。施設長に事故あるときは、あらかじめ施設長が定めた職員が施設長の職務を代行する。
(2) 医師は、利用者の診察、健康管理及び保健衛生指導に従事する。
(3) 相談員は、利用者の生活相談、面接、身上調査並びに利用者処遇の企画及び実施に関することに従事する。
(4) 介護職員は、利用者の日常生活の介護、援助に従事する。
(5) 看護職員は、利用者の診療の補助及び看護並びに利用者の保健衛生管理に従事する。
(6) 栄養士は、栄養マネジメントをし、献立作成、栄養量計算及び食事記録、調理員の指導等の食事業務全般並びに利用者の栄養指導に従事する。
(7) 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う。
(8) 介護支援専門員は、施設サービス計画を作成する。
(9) 事務職員は、庶務及び会計事務に従事する
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第4章 利用定員
(利用定員)
第6条
事業所の利用定員は、居宅サービス及び介護予防サービスを含めて4名とする。
また、特別養護老人ホームの利用者の空きベッドを空床利用する。
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第5章 利用者に対するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
(介護予防短期入所生活介護事業の内容)
第7条
介護の提供に当たっては、利用者の人格を十分配慮し、処遇計画の目標等を念頭において行うことが基本であり、自立している機能の低下が起きないようにするとともに残存機能の維持向上が図られるよう適切な技術をもって介護を提供し、又は必要な支援を行う。
1. 入浴は、利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、1週間に2回以上、適切な方法により実施する。また、事前に健康管理を行い、入浴することが困難な場合は、清拭を実施するなど入所者の清潔保持に努める。
2. 排泄の介護は、利用者の心身の状況や排泄状況などをもとに自立支援の観点から、トイレ誘導や排泄介助等について適切な方法により実施する。
3. 利用者がおむつを使用せざるを得ない場合には、その心身及び活動状況に適したおむつを提供するとともに、おむつ交換は、頻繁に行えばよいということではなく、利用者の排泄状況を踏まえて実施する。
4. 褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備し、介護職員等が褥瘡に関する基礎知識を有し、日常的なケアにおいて配慮する。
(食事の提供)
第8条
食事の提供は、栄養、入居者の身体状況・嗜好を考慮したものとし、適切な時間に行う。
1. 利用者の自立支援に考慮し、可能な限り離床して食堂で行うよう努める。 食事の時間は概ね次のとおりとする。
(1) 朝食 7:30〜
(2) 昼食 12:00〜
(3) 夕食 18:00〜
(相談・援助)
第9条
常時必要な相談及び援助を行い得る体制をとり、積極的に利用者の生活の向上を図る。
(社会生活上の適宜の供与等)
第10条
利用者が自らの趣味又は嗜好に応じた活動を通じて充実した日常生活を送ることができるよう努めるものとする。
1. 郵便、証明書等の交付申請等、利用者が必要とする手続等について、利用者及びその家族が行うことが困難な場合は、原則としてその都度、その者の同意を得た上で代行を行う。
2. 利用者の家族に対し、当該施設の行事等への参加の呼びかけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等を確保する。
(機能訓練)
第11条
利用者の心身の状況等に応じて、日常生活の中での機能訓練やレクリエーション、行事の実施等を通じた機能訓練を含むものであり、必要な機能を回復し、又はその減退を防止するための個別に訓練を行うことができる。
(健康保持)
第12条
医師又は看護職員は、常に利用者の健康状況に注意し、日常における健康保持のための適切な措置をとり、必要に応じてその記録を保存するものとする。
1. 入所者が身体的、精神的に著しい障害を有する者であることをかんがみ、常に健康の状況を注意し、疾病の早期発見、予防等健康保持のための適切措置をとる。
(身体拘束)
第13条
サービスの提供にあたり、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋を付ける、腰ベルトやY字型抑制帯を付ける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルを付ける、ベッド柵を付ける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体拘束を行いません。また、体罰や虐待などの行為を行いません。
1. 利用者本人または他の利用者等の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行なわない。
2. 項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(その他)
第14条
サービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
(利用者その他の費用の額)
第15条
短期入所生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該短期入所生活介護にかかる費用の1  割と滞在費及び食費、特別食(利用者の選択による)および日常生活に要する費用として別に定める利用料の合計額とする。
1. 法定代理受領サービスに該当しない地域密着型認知症対応型通所介護を提供した場合に、利用者から受ける利用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用との間に差額が生じないようにする。
2. 前項のほか、次に掲げる費用を徴収する。
(1) 通常の事業の営業時間外の利用については、別に定める料金表によるものとする。
ただし、原則として送迎は利用者又は家族において行うものとする。
(2) 次条の通常の実施地域以外の送迎は、別に定める料金表によるものとする。
(3) 食費(600円)
(4) オムツ代
(5) 前条に掲げる介護以外のサービス利用に係る費用は、別途徴収するものとする。
3. 前項に費用の額に係るサービスの提供に当たっては、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いの同意を得る旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第14条
通常の事業の実施地域は、柏市、流山市、野田市の区域とする。
(利用者その他の費用の額)
第15条
短期入所生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護保険法に基づく厚  生労働大臣が定める基準によるものとし、当該短期入所生活介護にかかる費用
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第6章 施設の利用にあたっての留意事項
(利用者その他の費用の額)
第15条
短期入所生活介護を提供した場合の利用料の額は、介護保険法に基づく厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該短期入所生活介護にかかる費用の1  割と滞在費及び食費、特別食(利用者の選択による)および日常生活に要する費用として別に定める利用料の合計額とする。
1. 利用者が、特定入所者介護サービス費を受給する場合や生活保護を受給する場合等、別途法令によるものとする
2. 法定代理受領サービスに該当しない短期入所生活介護を提供した場合に、利用者から受ける利用料の額と、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用との間に、不合理な差額が生じないようにする。
3. 前項のほか、次に掲げる費用を徴収する。
(1) 送迎に関する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)
(2) 食費
(3) 理美容代
(4) 滞在費
(5) 全各号に掲げるもののほか、日常生活費のうち、利用者が負担することが適当と認められるもの。
4. 前項の費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者又は家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得ることとする。
5. また、契約書に記載事項について、別途徴収するものとする。
ショートステイの滞在費・食費の負担区分
対象者
区分
居住費(居住の種類により異なる
食費
多床室(2人部屋・
4人部屋)の場合
従来型個室の場合
生活保護受給者
利用者負担
第1段階
1日あたり
0円
1か月あたり
0円
1日あたり
320円
1か月あたり
約10,000円
1日あたり
300円
1か月あたり
約10,000円
世帯
全員
が市
町村
非課
税者
老齢福祉年金受給者
課税年金収入額と
合計所得金額の
合計が80万円以下の方
利用者負担
第2段階

1日あたり
320円
1か月あたり
約10,000円

1日あたり
420円
1か月あたり
約13,000円
1日あたり
390円
1か月あたり
約12,000円
利用者負担第2段階
以外の方
(課税年金収入が
80万円超266万円
未満の方など)
利用者負担
第3段階
1日あたり
320円
1か月あたり
約10,000円
1日あたり
820円
1か月あたり
約25,000円
1日あたり
650円
1か月あたり
約20,000円
上記以外の方 利用者負担
第4段階
1日あたり
320円
1か月あたり
約10,000円
1日あたり
1,150円
1か月あたり
約35,000円
1日あたり
1,380円
1か月あたり
約42,000円
(通常の送迎の実施地域)
第16条
(施設内の禁止行為)
第16条
利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。
(1) ケンカ、口論、泥酔等他人に迷惑をかけること。
(2) 政治活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の自由を侵害したり、他人を排撃したりすること。
(3) 指定した場所以外で火気を用いること。
(4) 施設の秩序、風紀を乱し、または安全衛生を害すること。
(5) 故意または無断で施設もしくは備品に損害を与え、またはこれらを施設外に持ち出すこと。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第17条
利用者は、他の利用者が適切なサービスの提供を受けるための権利・機会等を侵害してはならない。
1. 利用者は、事業所の設備・備品等の使用に当たっては、本来の用法に従い使用することとし、これに反した使用により事業者に損害が生じた場合は、賠償するものとする。
2. 事業者は、利用者の重大な過失により、利用者の身体等に被った損害に対しては、賠償を減じることができるものとする。
3. その他この規定に定めるもののほか、サービスの利用に関する事項については、契約書及び重要事項説明書に明記し、利用者に説明するものとする。
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第7章 非常災害対策
(非常災害対策)
第18条
施設は、消火設備、非常放送設備等、災害・非常時に備えて必要な設備を設けるとともに、非常災害等に対して具体的な防災計画・避難計画等をたて、職員及び利用者が参加する訓練を定期的に実施するものとする。
1. 利用者は健康上又は防災等の緊急事態の発生に気付いたときは、ナースコール等最も適切な方法で施設職員まで事態の発生を知らせるものとする。
2. 非常災害に備え、少なくとも1ヶ月に1回は避難、救出その他必要な訓練等を行う。
3. 非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、非常災害に関する具体的な契約や通報・連携体制について定期的に従事者に周知徹底するものとする。
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第8章 その他の運営についての重要事項
(掲示)
第25条
事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業員の勤務の体制等を掲示する。
(内容および手続きの説明および同意・契約)
第26条
施設の利用にあたっては、あらかじめ、入所申込者および身元引受人に対し、本運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入所申込者の同意を得た上で利用契約書を締結するものとする。
(勤務体制の確保)
第27条
利用者に対して、適切な地域密着型認知症対応型通所介護を提供できるよう、地域密着型認知症対応型通所介護従事者等の勤務体制を定める。
1. 地域密着型認知症対応型通所介護従事者等の質向上を図るため研修の機会を設ける。
(衛生管理)
第28条
短期入所生活介護従事者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
1. 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。。
2. 感染症の発生又は食中毒の発生、又はまん延しないように、次に揚げる措置を講じる。
当該施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る
当該施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する
当該施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施する
上記に揚げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行う。
(苦情処理)
第29条
利用者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど必要な措置を講じる。
1. 提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・提示を求め、または市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。市町村からの指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。
2. サービスに関する利用者からの苦情に関して、千葉県国民健康保険団体連合会の調査に協力すると共に、千葉県国民健康保険団体連合会からの指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。
3. 利用者又は身元引受人は、提供されたサービス等につき、苦情を申し出ることができる。その場合速やかに事実関係を調査し、その結果並びに改善の必要性の有無および改善の方法について利用者または身元引受人に報告するものとする。なお、苦情申立窓口は、別に定める「重要事項説明書」に記載されたとおりである。
(利益供与の禁止)
第30条
居宅介護支援事業者またはその従業者に対して、要介護被保険者に施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
1. 居宅介護支援事業者またはその従業者から、施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(地域との連携等)
第31条
運営に当たって、地域住民または住民の活動との連携、協力を行うなど、地域との交流に努める。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第32条
利用者に対する地域密着型認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族に連絡するとともに、必要な処理を講じる。
1. 事故が発生又は再発することを防止するため、事故が発生した場合の対応として、次に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備する。
事故が発生したとき又はそれにいたる危険性がある事態が生じた時に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する
事故発生の防止のための委員会及び介護職員その他の従事者に対する研修を定期的に行うものとする
(会計の区分)
第33条
サービスの事業の会計を、その他の事業の会計と区分する。
(記録と整理)
第34条
従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備する。
1. 利用者に対するサービス提供の諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
(秘密保持)
第35条
従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
1. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨、従業者との雇用契約の内容とする。
2. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人望陽会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
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第9章 雑則
(委任)
第30条
この規程の施行上必要な細目については、施設長が別に定める。
(改正)
第31条
この規程の改正、廃止するときは社会福祉法人望陽会理事会の議決を経るものとする。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
 
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