(1) |
管理者(施設長)は、事業の業務を統括する。
管理者(施設長)に事故あるときは、あらかじめ管理者(施設長)が定めた職員が管理者(施設長)の職務を代行する。 |
(2) |
副施設長は、管理者(施設長)の補佐をする。 |
(3) |
医師は、利用者の診察、健康管理及び保健衛生指導に従事する。 |
(4) |
生活相談員は、利用者の生活相談、面接、身上調査並びに利用者処遇の企画及び実施に関することに従事する。 |
(5) |
介護職員は、利用者の日常生活の介護、援助に従事する。 |
(6) |
看護職員は、利用者の診療の補助及び看護並びに利用者の保健衛生管理に従事する。 |
(7) |
栄養士は、献立作成、栄養量計算及び食事記録、調理員の指導等の\食事業務全般並びに利用者の栄養指導に従事する。 |
(8) |
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う。 |
(9) |
介護支援専門員は、施設サービス計画を作成する。 |
(10) |
事務職員は、庶務及び会計事務に従事する。 |
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