社会福祉法人 望陽会
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ケアハウス 望陽荘 運営規程
第1章 施設の目的及び運営の方針
(本規程の目的)
第1条
1.この規程は、社会福祉法人望陽会の設置するケアハウス望陽荘(以下「ケアハウス」という。)の運営及び管理について必要な事項を定め、業務の適正かつ円滑な執行と老人福祉法の理念の遵守を通じて入所者の生活の安定及び生活の充実を図ることを目的とする。
2.この規程に定めのない事項については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の定めるところによる。
(施設の目的と運営方針)
第2条
1.ケアハウスは、低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な方に入所していただき、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目指す。
2.入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立ってサービスの提供を行うように努める。
3.地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
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第2章 職員及び職務
(職員の職種及び数)
第3条
1.ケアハウスは、「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第107号。以下「基準」という。)」に示された法定の職員を含み、下記のように配置するものとする。
(1) 施設長 常勤1名(兼務)
(2) 生活相談員 常勤1名(専従)
(3) 介護職員 常勤2名以上(専従)
(4) 栄養士 常勤1名(兼務)
(5) 事務員 常勤1名(兼務)
(6) 事務員 実情に応じた適当数
(調理業務の全部を委託する場合は調理員を置かない)
(7) 宿直員 常勤1名(兼務)
2.前項の他、必要に応じその他の職員を置くことができる。
(職員の職務)
第4条
1.職員は、ケアハウスの設置目的を達成するため必要な職務を行い、入所者の人権を尊重し、人としての尊厳と誇りに配慮したサービスの充実を期するとともに、自らが心豊かな人間形成への自己啓発に努めなければならない。また、ボランティア等のインフォーマルサービス提供者との連携も常に考慮しなければならない。
  1. 施設長は、軽費老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。また、理事長の命を受け、所属職員を指揮監督し、施設の業務を統括するとともに、老人福祉法の理念と社会福祉法人としての役割を職員に伝え指導する。施設長に事故あるときは、あらかじめ施設長が定めた職員が施設長の職務を代行する。
  2. 生活相談員は入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者との密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と連携をし、また苦情の内容、事故の状況及び事故に際して採った処置等についての記録を行う。また、入所者の生活相談、面接、援助等の業務に従事する。
  3. 事務員は、庶務及び会計業務に従事する。
  4. 介護職員は、入所者の日常生活の介護、援助に従事する。
  5. 栄養士は、献立作成、栄養量計算、調理上の衛生管理等の適正化を期するとともに、給食委託業者及び調理業務従事者の指導業務を行う。
  6. 事務処理及び業務運営に当たっては、法令、望陽会の諸規程、施設の業務処理方針等に定められたところに従い適切な処理に努める。
    施設長は、業務の遂行上又は入所者の処遇上に必要な簿冊等を整備し、基準の定める期間、管理保存する。
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第3章 入所定員
(入所者の定員)
第5条
ケアハウスの入所者定員は、50名とする。
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第4章 入所者の資格及び利用料
(入所者の資格)
第6条
1.ケアハウスは、次の各号のすべてに該当する方に限り利用することができる。
  1. 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことついて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な方。
  2. 年齢が60歳以上である方。ただし、その者の配偶者、三親等内の親族その他特別な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者についてはこの限りでない。
  3. 家族と同居することが困難な方。
  4. 伝染病疾患がなく、かつ問題行動を伴わない方で共同生活が可能な方。
  5. 生活費をまかなうことができる所得等があり、所定の利用料を継続的に支払うことが可能な方。
  6. 身元保証人が得られる方。ただし、真にやむを得ない特別の事情があると認められる場合は、この限りではない。
2.前項第6号ただし書きに該当する方は、次の各号に関するケアハウス所定の覚書を提出するものとする。
  1. 利用料等の支払に必要な事項
  2. 医療機関の受診に関する事項
  3. その他必要事項
(利用料の受領)
第7条
1.ケアハウスは、次の各号のすべてに該当する方に限り利用することができる。
  1. サービスの提供に要する費用(入所者の所得状況その他事情を勘案して徴収すべき費用として柏市長が定める額。)
  2. 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して柏市長が定める額
  3. 居住に要する費用(前号の光熱水費及び次号の費用を除く。)
  4. 居室に係る光熱水費
  5. 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用
  6. 前各号に掲げるもののほか、軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所者に負担させることが適当と認められるもの
2.入所者は、毎月の利用料をケアハウスの指定する日までに指定の方法により支払わなければならない。
3.入所者は、利用料等の支払い、損害の賠償、原状回復費用その他この契約から生じる債務を担保するため、入居契約締結と同時に入居時預り保証金を支払うものとする。
4.サービスの提供に要する費用の減額を希望する入所者は、入所者の前年分(収入申告をする日が1月から6月までの間の日である場合にあっては、前々年分)の収入等に関する挙証資料を添付し、施設長に対して申請を行わなければならない。
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第5章 サービス内容
(サービスの提供方針)
第8条
1.入所者が、安心して生き生きと明るく生活できるよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるようにするための機会を適切に提供しなければならない。
2.職員は、入所者に対するサービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
3.入所者に対するサービスの提供にあたっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
4.身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(相談、援助)
第9条
入所者に対しては、各種相談に応ずるとともに余暇の活用及び在宅福祉サービスの活用など必要な助言その他の援助を行うものとする。
(居宅サービス等の利用)
第10条
入所者が要介護状態等となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(ホームヘルプサービス、デイサービス等)を受けることができるよう、必要な援助を行う。また、居宅介護支援事業の居宅サービス計画書に基づき利用することができる。
(居 室)
第11条
ケアハウスが提供する居室は原則個室とする。その際、選択する階及び居室は、入所者の希望ではなく、施設側で入所者の心身の状態を鑑み選定することとする。
(食事サービス)
第12条
1.食事は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮したものとする。
2.食事の時間は、次の通りとする。
  1. 朝食 08時00分〜
  2. 昼食 12時00分〜
  3. 夕食 18時00分〜
3.あらかじめ連絡があった場合は、衛生上又は管理上許容可能な一定時間(2時間以内)、食事の取り置きをすることができる。
4.最低1日前に、予め欠食する旨の連絡があった場合には、食事を提供しなくてもよいものとする。
5.食材費の返還は入所者の入院4日目から退院までの日数に対して行い、その他の場合には、理由の如何を問わず、返還しない。ただし、行事特別食の差額部分については、当該行事の1週間以上前にケアハウス所定の用紙で届け出た場合のみ、請求をしない。
(入浴)
第13条
1.入所者の入浴については、施設内に設けた入浴設備を利用して、原則として毎日入浴の機会を提供し、入所者の清潔の保持に努めるものとする。ただし、毎月、第一、第三月曜日は、浴槽の乾燥のため、入浴を休みとする。
2.入所者に対する個別の入浴介助は、原則として行わないものである。ただし、介助を必要とする状態となった場合は、ケアハウスは介護保険をはじめ各種の居宅サービスによる入浴介助を受けることができるよう迅速な対応に努める。
3.前項の入浴介助に必要な費用は、入所者の負担とする。
4.入浴時間は原則として午後4:00〜7:30とする。
(緊急時の対応)
第14条
1.身体の状況の急激な変化等で緊急に職員の対応を必要とする状態になった時は、昼夜を問わず24時間いつでもナースコール等で職員の対応を求めることができる。
2.職員はナースコール等で入所者から緊急の対応要請があった時は、速やかに適切な対応を行うものとする。
3.入所者が、予め緊急連絡先を契約時に届けている場合は、医療機関への連絡と共に、その緊急連絡先へも速やかに連絡を行い、救急車対応を行うものとする。
(健康の保持)
第15条
1入所者について、健康の保持をするため定期的に健康診断を行うなど必要な指導援助を行うものとする。
2.入所者から健康に係る相談を受けたときは、速やかに医療機関等の紹介など必要な援助を行うものとする。
(社会生活上の便宜の供与)
第16条
1入所者が日常生活を営むに必要な行政機関等に対する手続きについて、入所者が行うことが困難である場合は、申し出及び同意に基づき、施設が代わって行うことができる。
2.入所者の希望により、要介護認定の更新や再認定の代行業務を行う。
(協力医療機関等)
第17条
1入所者の心身の状態の異変その他緊急事態に備えるため、下記の協力医療機関を定める。緊急時には主治医又は同協力医療機関にて適切な措置を講ずる。
医療機関名 住所 電話番号
柏の葉北総病院 流山市駒木台233-4 04-7155-5551
千葉・柏たなか病院 柏市若柴110 04-7131-4131
2.入所者に健康上の急変があった場合は、関係機関もしくは適切に医療機関と連絡を取り救急医療等の適切な措置を講ずる。
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第6章 利用にあたっての留意事項
(入所者留意事項の配布)
第18条
施設長は、円滑な施設運営を期するため、別に定める入所者留意事項を入所者に配布し、その趣旨を十分に周知徹底しなければならない。
(外出及び外泊)
第19条
入所者は、外出(短時間のものは除く)または外泊しようとする時は、その前日までに、その都度、外出・外泊先、用件、施設へ帰着する予定日時等を施設長に届出るものとする。
(面会)
第20条
入所者が外来者と面会しようとする時は、外来者が玄関に備え付けの台帳にその氏名を記録するものとする。施設長は特に必要があるときは面会の場所や時間を指定することができるものとする。面会時に持参した薬は、必ず職員に連絡するものとする。
(衛生保持)
第21条
1.入所者は施設・設備の清潔、整頓、その他環境衛生の保持を心掛け、また、ケアハウス望陽荘に協力するものとする。
2.入所者は定められた場所以外に私物を置いたり、占用してはならない。
(禁止行為) 
第22条
1.入所者は、施設内で次の行為をしてはならない。
  1. けんか、口論、泥酔、薬物乱用等他人に迷惑をかけること。
  2. 政治活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の自由を侵害したり、他人を排撃したりすること。
  3. 指定した場所以外で火気を用いること。
  4. ケアハウスの秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。
  5. 故意又は無断で、施設・設備に損害を与え、またはこれらを施設外に持ち出すこと。
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第7章 衛生管理等
(衛生管理義務)
第23条
施設長その他の職員及び衛生管理者は、次の各号の実施に努める。
  1. 衛生知識の普及、伝達及び伝染性疾患の感染防止
  2. 原則年2回の全館防虫防鼠消毒及び年1回の大掃除
  3. 入所者持ち込み品等の消毒
  4. 衛生上必要事項
(感染症対策)
第24条
ケアハウスにおいて、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、 次に掲げる措置を講じるものとする。
  1. 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を策定する。
  2. 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策委員会をおおむね月に1回 開催し、その結果を関係職員に周知徹底する。
  3. 関係職員に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施する。
  4. 以上の他に、厚生労働大臣が別に定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行う。
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第8章 事故防止
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第25条
1.事故の発生またはその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講ずるものとする。
  1. 事故が発生した場合の対応、次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止するための指針を整備する。
  2. 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備する。
  3. 事故発生のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行う。
2.入所者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、利用 者の家族等に対して連絡を行う等必要な措置を講じるものとする。
3.事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
4.サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
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第9章 秘密の保持
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第26条
ケアハウスは、業務上知り得た契約者、入所者並びにその家族に関する個人情報並びに秘密事項については、入所者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等正当な理由がある場合、正当な権限を有する官憲の命令による場合並びに別に定める文書(情報提供同意書)により同意がある場合に限り第三者に開示するものとし、それ以外の場合は、契約中及び契約終了後においても第三者に対して秘匿する。
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第10章 入所及び退所
(利用の申込み)
第27条
1.ケアハウスへの利用希望者は、利用申込書(別紙様式1)を提出するものとする。
2.ケアハウスは、利用申込書の提出があったときは、その内容を確認のうえ、利用申込者名簿に登録しなければならない。
(利用希望者の面接調査)
第28条
1.利用希望者の調査は、入所者本人及び保証人との直接面接により行うものとする。
2.前項の調査に当たっては、入所者本人の健康診断書(別紙様式2)の提出を求め健康状態を確認するものとする。
(利用の承認等)
第29条
前条の調査の結果、利用を適当と認めた方に対しては、利用を承認する旨を、また利用を不適当と認めた方に対しては、利用を不適当と認めた旨をいずれも文書をもって本人宛通知しなければならない。
(入居契約の締結)
第30条
利用にあたっては、あらかじめ、利用申込者及びその家族に対し、入居契約書及びその別様式、重要事項説明書及びその別紙を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得た上で入居契約書を締結するものとする。
(入所者台帳の整備)
第31条
新たな入所者については、入居時の健康診断を行うとともに、入所者の従来の生活状況、家族状況等必要な事項の聴取を行い、それらの調査結果を入所者台帳に記録整備する。
(居室の変更)
第32条
入所者が次の各号の一に該当するときは居室を変更することができる。
  1. 入所者の身体機能の低下等のため、居室を変更することが適当と認められたとき。
  2. 前各号のほか、居室の変更が必要と認められるとき。
(退所)
第33条
入所者が次の各号の一に該当する場合には入居契約を終了とする。
  1. 入所者の死亡。
  2. 入所者から退所届(別紙様式3)の提出がありこれを受理したとき。
  3. 次条の規定により入居契約を解除したとき。
(入居契約の解除)
第34条
1.施設長は、入所者が次の各号の一に該当すると認めたときは入居契約を解除することができる。
  1. 不正またはいつわりの手段によって利用承認をうけたとき。
  2. 正当な理由なく利用料を滞納したとき、又は支払うことができなくなったとき。
  3. 居宅介護サービス提供を利用してもなお介護を必要とし、ケアハウスでの生活が著しく困難となったとき等ケアハウス(介護型)や特別養護老人ホーム入所対象程度の心身の状況になったとき。
  4. 身体又は精神的疾患等のため、施設での生活が著しく困難となったとき。
  5. 入院し、医師の診断により3ヶ月以内に退院できる見込みがないか又は入院後3ヶ月経過した場合であって、退院後も上記(3)または(4)の状況であろうと施設長が判断したとき。
  6. 承認を得ないで、施設の建物、付帯設備等の造作・模様替えを行い、かつ、原状回復をしないとき。
  7. 金銭の管理、各種サービスの利用について入所者自身で判断ができなくなったとき。
  8. 前各号のほか、共同生活の秩序を著しく乱し他の入所者に迷惑をかけるなど、ケアハウスの生活が著しく不適当と思われる事由が生じたとき。
2.施設長は、入居時に契約の解除となる条件について、十分説明し、契約を解除するに至った場合、具体的に理由を明示するものとする。理由が上記(3)、(4)、(5)である場合は、入居者本人及び家族の希望を勘案し、本人の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うとともに、適切な他のサービスを受けることができるよう、他の福祉・医療サービス事業者とも連携し、必要な援助に努める。
(転貸等の禁止)
第35条
入所者は、居室を転貸、又は譲渡もしくは入所者以外の方を同居させることができない。
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第11章 非常災害対策
(災害、非常時への対応)
第36条
1.ケアハウスは、消防法令に基づき、防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等、災害・非常時に必要な設備を設けるものとする。
2.ケアハウスは、消防法令に基づき、非常災害等に対して防災委員を定め、具体的な消防計画等の防災計画をたて、職員または入所者が参加する防災訓練を実施する。そのうち年1回以上は避難訓練を実施するものとする。
3.入所者は、防災等の緊急事態の発生に気づいた時は、ナースコール等最も適切な方法で、職員に事態の発生を知らせるものとする。
4.ケアハウスの火災通報装置は、煙感知器と熱感知器の作動によって、火災発生を自動的に事務所に通報する装置となっている。また、全居室および主要共用部分にスプリンクラー装置が設置されている。また共用部分には、消火器と消火栓が適切な間隔で設置されている。
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第12章 その他運営についての重要事項
(苦情への対応)
第37条
1.ケアハウスは、その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じるものとする。
2.苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容を記録するものとする。
3.その提供したサービスに関し、柏市から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行う。
4.柏市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を柏市に報告する。
5.社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査に協力する。
6.苦情申立窓口は、重要事項説明書および別掲ケアハウス苦情・相談解決制度に記載されたとおりである。
(施設・設備)
第38条
1.施設・設備の利用時間や生活ルール等は、施設長が入所者の意見も勘案の上決定するものとする。
2.施設・設備等の維持管理は職員が行うものとする。
(葬儀)
第39条
死亡した入所者に葬儀を行う方がいない時は、施設長は、老人福祉法第11条2項の規定等により関係区市町村と協議して葬儀を行うものとする。
(身体拘束の手続き)
第40条
入所者本人の行動等によって、入所者本人、他の入所者、家族、または職員等、施設内にいる者の生命・身体に切迫した危険があり、それを防ぐ代替手段が他にない場合に限り、本人に対し、拘束衣の着衣、車イス上での固定、ベッド上での固定、手足の可動域の制限等の身体拘束を最小限の選択により行う。危険が去ったときは、速やかに拘束を解く。入所者の家族に対しては、極力事前に通知するが、連絡が取れない場合等には、事後速やかに報告する。
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第13章 地域社会との連携
(地域社会との連携)
第41条
1.地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等、地域との交流を図る。
2.その提供したサービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他市町村が実施する事業に協力する。
3.施設長は、地域社会との連携に努め、入所者が地域の一員として自立した生きがいのある生活が営めるよう配慮する。
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第14章 改正・施行
(改正)
第42条
この規程を改正、廃止するときは社会福祉法人望陽会理事会の議決を経るものとする。
付則
(施行)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
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社会福祉法人 望陽会