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軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(厚生労働省令第107号。以下「基準」という。)第16条第1項第1号の規定により軽費老人ホームの入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額及び同条第3項の規定により地域事情、物価の変動その他の事情を勘案して市長が定める額とします。平成20年8月1日から施行し、同年6月1日から適用します。 |
基準第16条第1項第1号の規定により軽費老人ホームの入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として市長が定める額 |
対象収入 |
サービス提供に
要する費用 |
生活費 |
居住に
要する費用 |
施設
サービス費 |
合計 |
1 |
1,500,000円以下 |
10,000円 |
46,940円 |
9,400円 |
27,700円 |
94,040円 |
2 |
1,500,001円〜1,600,000円 |
13,000円 |
46,940円 | 9,400円 |
27,700円 |
97,040円 |
3 |
1,600,001円〜1,700,000円 |
16,000円 |
46,940円 |
9,400円 |
27,700円 |
100,040円 |
4 |
1,700,001円〜1,800,000円 |
19,000円 |
46,940円 |
9,400円 |
27,700円 |
103,040円 |
5 |
1,800,001円〜1,900,000円 |
22,000円 |
46,940円 |
9,400円 |
27,700円 |
106,040円 |
6 |
1,900,001円〜2,000,000円 |
25,000円 |
46,940円 |
9,400円 |
27,700円 |
109,040円 |
7 |
2,000,001円〜2,100,000円 |
30,000円 |
46,940円 |
9,400円 |
27,700円 |
114,040円 |
8 |
2,100,001円〜2,200,000円 |
35,000円 |
46,940円 |
9,400円 |
27,700円 |
119,040円 |
9 |
2,200,001円〜2,300,000円 |
40,000円 |
46,940円 |
9,400円 |
27,700円 |
124,040円 |
10 |
2,300,001円〜2,400,000円 |
45,000円 |
46,940円 |
9,400円 |
27,700円 |
129,040円 |
11 |
2,400,001円〜 |
48,100円 |
46,940円 |
9,400円 |
27,500円 |
131,940円 |
1. |
対象収入とは、ご本人の前年1〜12月の全収入(年金だけでなく、一時的な不動産の譲渡所得なども含みます)から、医療費(予防的なもの以外全額)、社会保険料(健康保険料、介護保険料、国民年金保険料等)、税金(住民税、所得税等)などの経費を差し引いた金額です。(生命保険料、火災・損害保険料は経費になりません。) |
2. |
ご夫婦とも当荘に入居される場合は、それぞれの対象収入を足して2で割った金額がそれぞれお二人の対象収入となります。(ご夫婦同額)なお、その対象収入が150万円以下の場合は、サービスの提供に要する費用は30%減額され、ご夫婦とも月額7,000円になります。 |
3. |
上記金額は関係官庁の基準の変更に伴い、変更されることがあります。 |
基準第16条第3項の規定により地域の実情、物価の変動その他の事情を勘案して市長が定める額 |
(1)基本月額 46,940円 |
(2)冬期加算月額(11月から3月まで) 2,150円 |
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