1. |
従業者は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行う。 |
2. |
事業の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行う。 |
3. |
事業の提供に当たっては、認知症対応型通所介護計画及び介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。 |
4. |
事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。 |
5. |
事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって、サービスの提供を行う。 |
6. |
事業の実施に当たっては、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。 |
7. |
事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |