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認知症専用併設型通所介護 ふれあいサービス 望陽荘
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ふれあいサービス 望陽荘 運営規程(介護予防)
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(事業の目的)
第1条
この規程は、社会福祉法人望陽会(以下「事業者」という。)が開設するふれあいサービス望陽荘(以下、「事業所」という。」が行う指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護の事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等(以下、「要介護者」という。)に対し、適正な指定認知症対応型通所介護及び指定介護予防認知症対応型通所介護を提供することを目的とする。
(事業の運営方針)
第2条
指定認知症対応型通所介護事業所の従業者は、認知症である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
1. 従業者は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行う。
2. 事業の提供に当たっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行う。
3. 事業の提供に当たっては、認知症対応型通所介護計画及び介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
4. 事業の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。
5. 事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって、サービスの提供を行う。
6. 事業の実施に当たっては、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。
7. 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
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(事業所の名称等)
第3条
事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 ふれあいサービス望陽荘
所在地 千葉県柏市みどり台1-3-1
事業単位 1単位
定員 8人
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(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条
事業所に勤務する職員の職種、員数は、次のとおりとする。
1. 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるための連絡調整等を行う。
2. 生活相談員 営業日ごとにサービス提供時間を通じて専従で1名以上
生活相談員は、利用者及び家族等からの相談に応じ、職員に対する技術的指導、事業計画の作成、関係機関との連絡調整を行い、認知症対応型通所介護計画及び介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき、利用者の心身の状況を的確に把握し、その利用者が日常生活を営むことができるよう、適切な機能訓練、及び相談援助等の生活指導を行う。
3. 看護職員及び介護職員 営業日ごとに2名以上
看護職員は、利用者日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。

介護職員は、利用者の入浴、給食等の介助及び援助を行い、認知症対応型通所介護計画及び介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき、利用者に必要な介護を行う。
4. 機能回復訓練指導員 営業日ごとに1名以上
機能回復訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
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(営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
営業日 月曜日から土曜日までとする。
営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
サービス提供時間 午前9時30分から午後4時00分までとする。(送迎時間を除く)
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(事業の内容及び利用料等)
第6条
事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。
(1) 食事の提供
(2) 入浴
(3) 日常生活動作の機能訓練
(4) 健康状態のチェック
(5) 送迎
(6) 生活指導、相談援助
1. 食費は、1食あたり600円を徴収する。
2. オムツ代は、実費徴収する。
3. 日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
4. 特別食(600円)
5. 前各号の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条
事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等の必要な措置を講ずることとする。
1. 事業の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者【介護予防にあっては地域包括支援センター】等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
(相談・援助)
第8条
施設職員は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。
(苦情処理)
第9条
事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するために必要な措置を講じる。
(通常の事業の実施地域)
第10条
通常の事業の実施地域は、柏市、流山市の区域とする。
(非常災害対策)
第11条
事業所は、防火管理について責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(個人情報の保護)
第12条
事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱に努めるものとする。
1. 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第13条
従業者は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
1. 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1) 主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出る。
(2) 気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
(3) 体調不良等によって通所介護に適さないと判断される場合には、サービスを中止することがある。
(その他運営についての留意事項)
第14条
事業者は、従業員に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るため研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3ヶ月以内
(2) 継続研修 年3回
1. 従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
2. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
3. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人望陽会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
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(緊急時等における対応方法)
第15条
指定地域密着型認知症対応型通所介護の提供を行っている時に、利用者に急変が生じた場合は、速やかに医療機関等に連絡する等の必要な措置を講ずることとする。
(施設内の禁止行為)
第16条
利用者は、施設内で次の行為をしてはならない。
(1) ケンカ、口論、泥酔等他人に迷惑をかけること。
(2) 政治活動、宗教、習慣等により、自己の利益のために他人の自由を侵害したり、他人を排撃したりすること。
(3) 指定した場所以外で火気を用いること。
(4) 施設の秩序、風紀を乱し、または安全衛生を害すること。
(5) 故意または無断で施設もしくは備品に損害を与え、またはこれらを施設外に持ち出すこと。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第17条
利用者は、他の利用者が適切なサービスの提供を受けるための権利・機会等を侵害してはならない。
1. 利用者は、事業所の設備・備品等の使用に当たっては、本来の用法に従い使用することとし、これに反した使用により事業者に損害が生じた場合は、賠償するものとする。
2. 事業者は、利用者の重大な過失により、利用者の身体等に被った損害に対しては、賠償を減じることができるものとする。
3. その他この規定に定めるもののほか、サービスの利用に関する事項については、契約書及び重要事項説明書に明記し、利用者に説明するものとする。
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(非常災害対策)
第18条
施設は、消火設備、非常放送設備等、災害・非常時に備えて必要な設備を設けるとともに、非常災害等に対して具体的な防災計画・避難計画等をたて、職員及び利用者が参加する訓練を定期的に実施するものとする。
1. 利用者は健康上又は防災等の緊急事態の発生に気付いたときは、ナースコール等最も適切な方法で施設職員まで事態の発生を知らせるものとする。
2. 非常災害に備え、少なくとも1ヶ月に1回は避難、救出その他必要な訓練等を行う。
3. 非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、非常災害に関する具体的な契約や通報・連携体制について定期的に従事者に周知徹底するものとする。
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附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年8月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
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