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(事業の目的) |
第1条 |
この規程は、社会福祉法人望陽会(以下「事業者」という。)が開設するデイサービスセンター望陽荘(以下、「事業所」という。)が行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護の事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等(以下、「利用者」という。)に対し、適正な指定通所介護及び指定介護予防通所介護を提供することを目的とする。 |
(事業の運営方針) |
第2条 |
指定通所介護事業所の従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。 |
1. |
従業者は、事業の提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。 |
2. |
事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって、サービスの提供を行う。 |
3. |
事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、その他の居宅サービス事業者並びにその他の保健・医療・福祉サービスを提供するものとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 |
名称 |
: |
デイサービスセンター望陽荘 |
所在地 |
: |
千葉県柏市みどり台1-3-1 |
事業単位 |
: |
1単位 |
定員 |
: |
20人 |
事業所に勤務する職員の職種、員数は、次のとおりとする。 |
1. |
管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるための連絡調整等を行う。 |
2. |
生活相談員 営業日ごとにサービス提供時間を通じて専従で1名以上
生活相談員は、利用者及び家族等からの相談に応じ、職員に対する技術的指導、事業計画の作成、関係機関との連絡調整を行い、通所介護計画及び介護予防通所介護計画に基づき、利用者の心身の状況を的確に把握し、その利用者が日常生活を営むことができるよう、適切な機能訓練、及び相談援助等の生活指導を行う。 |
3. |
看護職員 営業日ごとに1名以上
看護職員は、利用者日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。 |
4. |
介護職員 営業日ごとにサービス提供時間を通じて専従で3名以上
介護職員は、利用者の入浴、給食等の介助及び援助を行い、通所介護計画及び介護予防通所介護計画に基づき、利用者に必要な介護を行う。 |
5. |
機能回復訓練指導員 営業日ごとに1名以上
機能回復訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。 |
営業日 |
: |
月曜日から土曜日までとする。 |
営業時間 |
: |
午前8時30分から午後5時30分までとする。 |
サービス提供時間 |
: |
午前9時30分から午後4時00分までとする。(送迎時間を除く) |
事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。 |
(1) |
食事の提供 |
(2) |
入浴 |
(3) |
日常生活動作の機能訓練 |
(4) |
健康状態のチェック |
(5) |
送迎 |
(6) |
生活指導、相談援助 |
(7) |
アクティビティ【介護予防】 |
(8) |
栄養指導【介護予防】 |
1. |
食費は、1食あたり600円を徴収する。 |
2. |
オムツ代は、実費徴収する。 |
3. |
日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。 |
4. |
特別食(600円) |
5. |
前各号の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 |
事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師又はあらかじめ定めた協力医療機関に連絡する等の必要な措置を講ずることとする。 |
1. |
事業の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者【介護予防にあっては地域包括支援センター】等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。 |
(苦情処理) |
第8条 |
事業の提供に係る利用者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するために必要な措置を講じる。 |
通常の事業の実施地域は、柏市、流山市の区域とする。 |
事業所は、防火管理について責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。 |
事業者は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱に努めるものとする。 |
1. |
事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者及びその家族の了解を得るものとする。 |
(サービス利用に当たっての留意事項) |
第12条 |
従業者は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。 |
1. |
従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。 |
(1) |
主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出る。 |
(2) |
気分が悪くなったときは速やかに申し出る。 |
(3) |
体調不良等によって通所介護に適さないと判断される場合には、サービスを中止することがある。 |
事業者は、従業員に対し、常に必要な知識の習得及び能力の向上を図るため研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 |
(1) |
採用時研修 採用後3ヶ月以内 |
(2) |
継続研修 年3回 |
1. |
従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。 |
2. |
従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 |
3. |
この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人望陽会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 |
附 則 |
この規程は、平成18年4月1日から施行する。 |
附 則 |
この規程は、平成19年10月1日から施行する。 |
附 則 |
この規程は、平成21年10月1日から施行する。 |
附 則 |
この規程は、平成23年4月1日から施行する。 |
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