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望陽荘ひまわり相談室 運営規程
第1章 施設の目的及び運営の方針
(目的)
第1条
社会福祉法人望陽会が開設する望陽荘ひまわり相談室指定居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員そのたの従事者(以下「介護支援専門員」という。)が、要介護の状態にある高齢者(以下、「要介護者」という。)に対し、適正な居宅介護サービスを提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条
事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者の立場にたって援助を行う。
1. 事業の実施にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように、中立公正な立場でサービスを調整する。
2. 事業の実施にあたっては、千葉県その他の関係市町村、地域の保険・医福祉サービス等、老人介護支援センター、介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保健施設等の綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとる。
3. 指定介護予防支援事業者から介護予防支援業務の委託を受けるに当たっては、当該事業所の介護支援専門員1人当たり8件を上限とするとともに、その業務量等を勘案し、当該業務が適正に実施できるよう配慮する。

ただし、平成18年9月30日までの介護予防支援業務の委託件数の上限は適用しない。
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第2章 施設の名称等
(事業所の名称等)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 望陽荘ひまわり相談室指定居宅介護支援事業所
所在地 千葉県柏市みどり台1-3-1
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第3章 職員の職種、員数及び職務の内容
(職員の職種、配置)
第4条
事業所に勤務する職員の職種、員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名
(2) 介護支援専門員 1名以上
1. 前項に定めるもののほか必要に応じてその他の職員を置くことができる。
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(職務)
第5条
職員は、当施設の設置目的を達成するため必要な職務を行う。
(1) 管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 介護支援専門員は、居宅介護サービスの提供にあたる。
介護支援専門員は、居宅サービス計画を新規に作成した場合や要介護更新認定、要介護状態区分の変更認定を受けた場合については、原則としてサービス担当者会議を必ず開催する。ただし、サービス担当者会議を開催しないことについて、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する紹介等によることで差し支えない。
 尚、各サービス担当者が利用者の状況を把握し、介護支援専門員等と当該情報を共有することを、サービス担当者会議の目的として明確化する。
介護支援専門員は、特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録しなければならない。
介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合にあっては、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じサービス担当者会議を開催し、その継続の必要性について検証をした上で、継続が必要な場合にはその理由を居宅サービス計画に記載しなければならない。
介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具販売を位置づける場合にあっては、当該計画に福祉用具販売が必要な理由を記載しなければならない。
介護支援専門員は、要介護認定を受けている利用者が要支援認定を受けた場合には、地域包括支援センターに当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
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第4章 営業日及び営業時間
(営業日及び営業時間)
第6条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
営業日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(年末年始を除く日曜日・祝日についても、事前の予約があれば対応できる体制とする。)
営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
第5章 利用者に対するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第7条
居宅介護支援の相談を受ける場所及び居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
(1) 相談場所(利用者の居宅以外の相談場所)
千葉県柏市みどり台一丁目3番1号
社会福祉法人 望陽会 望陽荘 相談室
(2) 居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働省が定める基準によるものとし、当該居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
1. 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援するうえで解決しなければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅介護サービス計画を作成する。

当該地域における居宅サービス事業者に関するサービスの内容等の情報を提供し、サービスの選択を求め、居宅サービス計画及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者との連絡調整を行う。

利用者が介護保険施設へ入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他の便宜を提供する。

課題の分析について使用する課題分析は「MDS方式」「日本社会福祉士会方式」「日本介護福祉士会方式」「三団体ケアプラン策定研究会方式」「日本訪問介護振興財団方式」「居宅サービスガイドライン」のいずれかを用いる。
2. 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、居宅サービス事業者等の連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、概ね月に1回程度(状況の変化が著しい場合を除く)訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者との連絡調整その他便宜を提供する。
3. 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。
4. 介護支援専門員は、居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の自宅等において、利用者及びその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすい説明を行うとともに、相談に応じることとする。
5. 次条の通常の実施地域を超えて行う居宅介護支援等に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業実施地域を超えて、片道概ね1q以上の場合、1q10円とする。
6. 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者及びその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(その他)
第8条
サービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
(通常の事業の実施地域)
第9条
通常の事業の実施地域は、柏市、流山市の区域とする。
第6章 非常災害対策
(非常災害対策)
第10条
施設は、消火設備、非常放送設備等、災害・非常時に備えて必要な設備を設けるとともに、非常災害等に対して具体的な防災計画・避難計画等をたて、職員及び利用者が参加する訓練を定期的に実施するものとする。
1. 利用者は健康上又は防災等の緊急事態の発生に気付いたときは、ナースコール等最も適切な方法で施設職員まで事態の発生を知らせるものとする。
2. 非常災害に備え、少なくとも1ヶ月に1回は避難、救出その他必要な訓練等を行う。
3. 非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、非常災害に関する具体的な契約や通報・連携体制について定期的に従事者に周知徹底するものとする。
第7章 その他の運営についての重要事項
(掲示)
第11条
第事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業員の勤務の体制等を掲示する。
(内容および手続きの説明および同意・契約)
第12条
当施設の利用にあたっては、あらかじめ、入所申込者および身元引受人に対し、本運営規程の概要、職員の勤務の体制その他の重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入所申込者の同意を得た上で利用契約書を締結するものとする。
(勤務体制の確保)
第13条
居宅介護支援事業所は、介護支援専門員の質的向上を図るための研修の機会を設ける。
(衛生管理)
第14条
居宅介護支援事業所の従事者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
1. 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。
2. 感染症の発生又は食中毒の発生、又はまん延しないように、次に揚げる措置を講じる。
当該施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について、介護支援専門員その他の従業者に周知徹底を図る
当該施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する
当該施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施する
上記に揚げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行う
(苦情処理)
第15条
利用者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど必要な措置を講じる。
1. 提供するサービスに関して、市町村からの文書の提出・提示を求め、または市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力する。市町村からの指導または助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。
2. サービスに関する利用者からの苦情に関して、千葉県国民健康保険団体連合会の調査に協力すると共に、千葉県国民健康保険団体連合会からの指導たは助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。
3 利用者又は身元引受人は、提供されたサービス等につき、苦情を申し出ることができる。その場合速やかに事実関係を調査し、その結果並びに改善の必要性の有無および改善の方法について利用者または身元引受人に報告するものとする。なお、苦情申立窓口は、別に定める「重要事項説明書」に記載されたとおりである。
(利益供与の禁止)
第16条
居宅介護支援事業者またはその従業者に対して、要介護被保険者に施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与しない。
1. 居宅介護支援事業者またはその従業者から、施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(地域との連携等)
第17条
運営に当たって、地域住民または住民の活動との連携、協力を行など、地域との交流に努める。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第18条
利用者に対する居宅介護支援事業所の提供により事故が発生した場合 には、速やかに市町村、利用者の家族に連絡するとともに、必要な処理を講じる。
1. 事故が発生又は再発することを防止するため、事故が発生した場合の対応として、次に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備する。
事故が発生したとき又はそれにいたる危険性がある事態が生じた時に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する
事故発生の防止のための委員会及び介護職員その他の従事者に対する研修を定期的に行うものとする
(会計の区分)
第19条
サービスの事業の会計を、その他の事業の会計と区分する。
(記録と整理)
第20条
従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備する。
1. 利用者に対するサービス提供の諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
(秘密保持)
第21条
従業員は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
1. 従業員であった者に、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するよう必要な措置を講ずる。
2. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人望陽会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
第8章 雑則
(委任)
第22条
この規程の施行上必要な細目については、施設長が別に定める。
(改正)
第23条
この規程の改正、廃止するときは社会福祉法人望陽会理事会の議決を経るものとする。
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附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成21年9月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
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