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望陽荘ひまわり相談室 介護保険制度のしくみ
・区市町村を中心に国と都道府県が役割を分け合うしくみ
2006年4月からの法改正では、新たに地域支援事業(「介護予防事業のマネジメント」等)の実施や「地域密着型サービス」の事業者指定、指導・監督などが区市町村の役割として位置づけられ、より一層、介護保険制度の中心的な役割を担うことが期待されています。
 また、制度の中心的な役割を担う区市町村とともに、国、都道府県等がそれぞれの役割を
もって介護保険制度を支えるしくみとなっています。
・保険料と税金等が半分ずつ介護保険の財政を分け合うしくみ
介護保険は、1割の利用者負担分を除き、その財源の50%を保険料、残りの50%を税金等の公費で支えます。
 また、今回の法改正により、老人保険事業(65歳以上)、介護予防・地域支えあい事業、在宅介護支援センター運営事業を再構築されることになり、新たに創設される「地域支援事業」のうち「介護予防事業」は第1号・第2号保険料と公費、「包括的支援事業」は第1号保険料と公費を財源に運営されます。
「居宅給付費」と「施設等給付費」のグラフ
介護を支える主体 制度運営上の役割
区市町村 保険証の発行、要介護認定、保険給付の決定、市町村特別給付の実施、保険福祉事業の実施、介護保険事業計画の作成、介護サービスの基盤整備、保険料の徴収、地域支援事業の実施、地域包括支援センターの設置、地域密着型サービスの指定、指導、監督。
都道府県 保険者・事業者等の指導、事業者の指定・更新、要介護認定の受託、財政安定化基金の設置、介護保険事業支援計画の作成、介護保険審査会の設置、介護支援専門員の養成および民間養成機関の指定、介護サービス情報の公表、人材の確保および資質の向上、介護支援専門員の登録更新事務。
制度の設計、基準・報酬の設定、保険者・事業者等の指導、市町村支援、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針の作成。
・40歳以上の人が保険料を負担

介護保険制度は40歳以上が被保険者となります。40歳以上とした理由は、介護が必要な状態になる可能性がおおむね40歳位から高くなってくること、自らの親も介護を要する状態になる可能性が高くなり、介護費用を支え合うことに理解が得やすいことなどを挙げています。

・64歳までの保険利用は条件が限られる

被保険者は、「第1号被保険者」(65歳以上)と「第2号被保険者」(40歳以上65歳未満)に区分されます。ここで注意しなければならないのは、第2号被保険者が介護保険によるサービスを利用するのは、要介護・要支援状態が「特定疾患」によって生じた場合であり、その条件が限られていることです。老化に起因する疾病とさる「特定疾患」は介護保険法施行令の中で該当する疾病定められていますが、2006年度からの改正ではこれに「末期がん」が追加されました。

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