社会福祉法人 望陽会

望陽荘ひまわり相談室とは

介護サービスを必要とする高齢者、
ならびに生活機能が低下した高齢者の支援を目的としています。

居宅サービス計画の作成から認定調査、
市町村の地域包括支援センターと連携したマネジメントによる
ケアプランの作成、介護サービスの利用まで、
高齢者とご家族に寄り添った居宅介護の支援を行っています。

ひまわり相談室の特徴 近隣の包括支援センターとの連携を密に行っており、要介護、要支援の方の支援を行っています。
また、認知症サポーター養成講座の講師(小学校・中学校・高校・町会等)も年に数回行っています。
毎年、介護支援専門員実務研修の実習生の受け入れも行っています。
近隣の方への支援、包括支援センター職員と困難者の援助支援も行っています。

サービス内容(全額介護保険から給付される為、自己負担はありません)Service Details

  1. 01

    居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書の提出

  2. 02

    居宅サービス計画の作成

  3. 03

    サービス事業者等との連絡調整

  4. 04

    給付管理業務

  5. 05

    居宅サービス計画の実施状況の把握

  6. 06

    定期的な訪問(月1回程度、状態の変化が著しい場合を除く)

  7. 07

    要介護認定更新・変更の際の申請代行

  8. 08

    介護保険施設への入所などを希望した場合には、介護施設への紹介、その他便宜を提供。

サービスの利用についてUse of Services

実際にサービスを受けるには?

  • point 申請 要介護認定
  • point 意見書 主治医意見書
  • point サービス
    計画書
    ケアプラン

まずは、お住いの市区町村の窓口で要介護認定(要介護支援を含む。以下同)の申請をしましょう。
申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。

また、市区町村の依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。

その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定、および一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。

介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。

要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります。お住いの市区町村または地域包括支援センターにご相談ください。

サービス利用までの流れ

  1. 01
    施要介護認定の申請

    介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
    申請には介護保険被保険者証が必要です。
    40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。

  2. 02
    認定調査・主治医意見書

    市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
    主治医意見書は市区町村が主治医の依頼をします。
    主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

    申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
  3. 03
    審査判定

    調査結果および主治医意見書の一部の項目はコンピュータに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます(一次判定)。
    一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護の判定が行われます(二次判定)。

  4. 04
    認定

    市区町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。
    申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
    認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

    認定の有効期間
    • 新規、変更申請:
      原則6カ月(状態に応じ3~12カ月まで設定)
    • 更新申請:
      原則12カ月(状態に応じ3~48カ月まで設定)
    有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。 身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも要介護認定の更新の申請をすることができます。
  5. 05
    介護(介護予防)サービス計画書の作成

    介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
    依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

    「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者) 「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
  6. 06
    介護サービス利用の開始

    介護サービス計画に基づいた、さまざまなサービスが利用できます。

ケアプランとは?

ケアプランとは、どのような介護サービスを、いつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。

ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。

要介護1~5と認定された方
在宅のサービスを利用する場合

居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

施設のサービスを利用する場合

施設の介護支援専門員がケアプランを作成。

要支援1~2と認定された方

ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。

地域包括支援センターはお住いの市町村が実施主体となっています。詳しくは最寄りの市町村にお問い合わせください。

望陽荘 ひまわり相談室 
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