1 居宅介護支援費 |
要介護または要介護認定を受けられた方は、介護報酬から全額給付されるので自己負担はありません。
※保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当法人からサービス提供証明書を発行致します。 このサービス提供証明書を後日、各区市町村の窓口に提供しますと、全額払戻しを受けられます。 |
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取扱件数 |
要介護度 |
金額 |
40件未満 |
要介護1・2 |
10,350円 |
要介護3〜5 |
13,455円 |
40件以上60件未満 |
要介護1・2 |
5,175円 |
要介護3〜5 |
6,727円 |
60件以上 |
要介護1・2 |
3,105円 |
要介護3〜5 |
4,036円 |
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2 運営基準減算 |
(1)運営基準減算(70/100) |
取扱件数 |
要介護度 |
金額 |
40件未満 |
要介護1・2 |
△3,105円 |
要介護3〜5 |
△4,037円 |
40件以上60件未満 |
要介護1・2 |
△1,553円 |
要介護3〜5 |
△2,019円 |
60件以上 |
要介護1・2 |
△932円 |
要介護3〜5 |
△1,211円 |
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(2)運営基準減算(50/100) |
取扱件数 |
要介護度 |
金額 |
40件未満 |
要介護1・2 |
△5,175円 |
要介護3〜5 |
△6,727円 |
40件以上60件未満 |
要介護1・2 |
△2,587円 |
要介護3〜5 |
△3,363円 |
60件以上 |
要介護1・2 |
△1,552円 |
要介護3〜5 |
△2,018円 |
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※所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。また、運営基準減算が2ヶ月以上継続している場合には、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定する。 |
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1. |
正当な理由なく、1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接をしていないこと。 |
2. |
居宅サービス計画の新規作成、要介護更新認定、要介護状態区分の変更認定の場合、正当な理由なく、サービス担当者会議を開催していないこと。また、これらに該当する場合以外の居宅サービス計画の作成に当たって、サービス担当者会議の開催又は担当者への照会を行っていないこと。 |
3. |
居宅サービス計画の原案の内容を利用者又はその家族等に対して説明し、文書により利用者等の同意を得て、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していないこと。 |
4. |
居宅サービス計画の実施状況の把握後、その結果を記録していない状態が、1月間以上継続していること。 |
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3 特別地域居宅介護支援加算 |
取扱件数 |
要介護度 |
金額 |
40件未満 |
要介護1・2 |
1,552円 |
要介護3〜5 |
2,018円 |
40件以上60件未満 |
要介護1・2 |
776円 |
要介護3〜5 |
1,009円 |
60件以上 |
要介護1・2 |
465円 |
要介護3〜5 |
605円 |
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※厚生労働大臣が定める地域に所在する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 |
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4 中山間地域加算(小規模事業所がサービス提供加算) |
取扱件数 |
要介護度 |
金額 |
40件未満 |
要介護1・2 |
1,035円 |
要介護3〜5 |
1,345円 |
40件以上60件未満 |
要介護1・2 |
517円 |
要介護3〜5 |
672円 |
60件以上 |
要介護1・2 |
310円 |
要介護3〜5 |
403円 |
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※厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 |
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5 中山間地域加算(居住する者にサービス提供した事業所評価加算) |
取扱件数 |
要介護度 |
金額 |
40件未満 |
要介護1・2 |
517円 |
要介護3〜5 |
672円 |
40件以上60件未満 |
要介護1・2 |
258円 |
要介護3〜5 |
336円 |
60件以上 |
要介護1・2 |
155円 |
要介護3〜5 |
201円 |
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※指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、別に定める厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。 |
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6 特定事業所集中減算 |
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※正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した指定訪問介護、指定通所介護又は福祉用具貸与(以下「訪問介護サービス等」という。)が位置付けられた居宅サービス計画の数のうち、訪問介護サービス等それぞれについて最もその数が多い事業主体に係るものの占める割合が9割以上である場合。ただし、当該指定居宅介護支援事業所における居宅サービス計画数が一定数以下である場合等一定の条件を満たす場合を除く。 |
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7 初回加算 |
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※新規に居宅サービスを作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合その他別に定める厚生労働大臣が定める基準に適合する場合は、1月につき所定単位数を加算する。 |
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8 特定事業所加算 |
特定事業所加算(T) |
5,175円 |
特定事業所加算(U) |
3,105円 |
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※特定事業所加算(T)
- 主任介護支援専門員を配置していること
- 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること
- 利用者に関する情報又はサービス提供に当たって留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること
- 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3〜要介護5である者の割合が5割以上であること
- 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保していること
- 介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること
- 地域包括支援センターからの支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること
- 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること
- 運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
- 介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が40件以上でないこと
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※特定事業所加算(U)
特定事業所加算(T)の3、5、9及び10を満たすこと、主任介護支援専門員等を配置していること並びに常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置していること |
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9 医療連携加算 |
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※利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合は、利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。 |
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10 退院・退所加算 |
退院・退所加算(T) |
4,140円 |
退院・退所加算(U) |
6,210円 |
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※退院・退所加算(T)
入院期間又は入所期間が30日以下の場合であって、退院又は退所に当たっては、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を求めることその他の連携を行った場合 。 |
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※退院・退所加算(U)
入院期間又は入所期間が30日を超える場合であって、退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報を求めることその他の連携を行った場合。 |
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11 認知症加算 |
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※日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する 。 |
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12 独居高齢者加算 |
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※独居の利用者に対して指定居宅介護支援を行った場合には、1月につき所定単位数を加算する。 |
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13 小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算 |
小規模多機能型居宅介護支援事業所連携加算 |
3,105円 |
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※利用者が指定小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を当該指定小規模多機能型居宅介護を提供する指定小規模多機能型居宅介護支援事業所に提供し、当該指定小規模多機能型居宅介護支援事業所における居宅サービス計画の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該利用者による当該指定小規模多機能型居宅介護支援事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。 |
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14 交通費 |
サービスを提供する対象地域にお住まいの方は、無料です。
それ以外の地域の方は、介護支援専門員が訪問するために必要な交通費の実費が必要となります。 |
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15 解約料 |
【請求しない場合】
利用者は、いつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。
【請求する場合】
利用者の下記のご都合により解約をした場合、料金がかかります。 |
契約後居宅サービス計画の
作成段階途中で解約をした場合 |
居宅介護支援費 |
取扱件数及び要介護度による(利用料を参照) |
保険者(区市町村)への居宅サービス
計画の届出が終了後に解約した場合 |
料金は一切かかりません |
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